JANO会則

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ノースイーストオハイオ日本人会会則(2001年1月承認)

第1章総則

第1条 (名称)
本会の名称は、ノースイーストオハイオ日本人会、Japan Association of Northeast Ohio とし、略称はJANOとする。

第2条 (目的)
本会は、営利を目的とせず、ノースイーストオハイオに居住する日本人及び日系人の福祉増進、親睦互助を図るとともに、アメリカ地域社会に出来得る範囲で貢献する事を目的とする。

第3条 (会員組織)
本会は、本会の目的に賛同する者の会員組織とする。

第4条 (所在地)
本会は、ノースイーストオハイオに所在する。
第2章会員

第5条 (入会)
個人又は法人は、会費納入その他の役員会が定める手続きを行うことにより、会員となる。

第6条 (会員の分類)
本会の会員は、個人会員、法人会員、及び名誉会員とする。個人会員は、正会員、準会員とする。

第7条 (正会員、準会員)
個人会員のうち、総会で承認された所定の会費を納入した者を正会員とする。個人会員のうち、正会員の同居家族を準会員とする。

第8条 (法人会員)
本会の主旨目的に賛同した日本、日系、又は合弁企業で所定の会費を納入したものを法人会員とする。

第9条 (名誉会員)
役員会は、本会に特段の功労のあった者を、名誉会員とする事が出来る。

第10条 (退会)
会員は、本会に通知することにより、退会することができる。 会員が会費を納入しない場合、又は本会の目的に反する行動をした場合、役員会の定めるところにより、退会させられることがある。本会は、会員の退会に当たり、既に納入された会費等を返還しない。
第3章総会

第11条 (定時総会)
本会は、正会員による定時総会を毎年1月に開催する。 定時総会の開催日時、場所等は開催の2週間前までに、会員に通知される。

第12条 (臨時総会)
役員会が必要と認めた場合又は20名以上の正会員が役員会に通知した場合、2週間前までに会員に通知することにより、臨時総会が開催される。

第13条 (承認、決議)
総会における承認又は決議は、出席した正会員の過半数の賛否によりなされる。

第14条 (結果の通知)
総会において承認又は決議された事項は、役員会の定めるところにより、会員に通知される。
第4章役員

第15条 (選任)
役員は、定時総会において選任され、次の定時総会までの間、その任に当たる。ただし、会長以外の役員について任期途中での辞任があった場合、会長はその後任者を任命する事が出来る。

第16条 (役員の種類)
役員は、会長1名、副会長若干名、書記1名、会計1名、会計監査1名、その他の担 当役員とする。

第17条 (会長)
会長は、本会を代表するとともに、総括する。

第18条 (副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その任を代行する。

第19条 (書記)
書記は、総会、役員会の議事録を作成、保管する。

第20条 (会計)
会計は、本会の出納を管理、その状況を毎回の役員会で報告し、年次総会に於いてその総括を会員に報告する。

第21条 (会計監査)
会計監査は、本会の会計を監査する。

第22条 (その他の担当役員)
その他の担当役員は、役員会で定めるところにより、本会の活動を行う。

第23条 (役員会)
役員会は必要に応じて、本会の運営の助言者として顧問を任命する事ができる。

第24条 (役員会)
定例役員会は8月を除いて毎月1回の開催を原則とし、必要に応じて会長又は3名以上の役員の提唱によって臨時役員会を召集することができる。
第5章活動

第25条 (活動の基本)
本会の活動は、本会の目的に従い、役員会の企画立案に基づき会員が参加するものとする。

第26条 (活動方針)
役員会は、毎年の活動方針を定め、総会の承認を求める。

第27条 (予決算)
役員会は、毎年の活動に係る予算及び決算をとりまとめ、全員に通知する。
第6章付則

第28条 (発効)
本会則は、2001年 1月 14日 に発効する。

第29条(改定)
本会則の改定は、役員会で協議、決議のうえ、年次総会に於いて会員の承認を経て行なわれる。