最新版 2011年1月9日
第1章総則
第1条 (名称)
本会の名称は、ノースイーストオハイオ日本人会、Japanese Association of Northeast Ohio とし、略称はJANOとする。
第2条 (目的)
本会は、営利を目的とせず、ノースイーストオハイオに居住する日本人,日系人及び日本の文化に興味あるすべての人に開かれており、会員間の福祉増進、親睦互助、教育支援を図るとともに、地域の人たちとの相互文化交流を通してアメリカ社会に貢献する事を目的とする。
第3条 (会員組織)
本会は、本会の目的に賛同する者の会員組織とする。
第4条 (所在地)
本会は、ノースイーストオハイオに所在する。
第2章会員
第5条 (入会)
個人又は法人は、会費納入その他の役員会が定める手続きを行うことにより、会員となる。
第6条 (会員の分類)
本会の会員は、個人会員、法人会員、及び名誉会員とする。個人会員は、正会員、準会員とする。
第7条 (正会員、準会員)
個人会員のうち、総会で承認された所定の会費を納入した者を正会員とする。個人会員のうち、正会員の同居家族を準会員とする。
第8条 (法人会員)
本会の主旨目的に賛同した法人・団体・企業で所定の会費を納入したものを法人会員とする。
第9条 (名誉会員)
役員会は、本会に特段の功労のあった者を、名誉会員とする事が出来る。
第10条 (退会)
会員は、本会に通知することにより、退会することができる。会員が会費を納入しない場合、又は本会の目的に反する行動をした場合、役員会の定めるところにより、退会させられることがある。本会は、会員の退会に当たり、既に納入された会費等を返還しない。
第3章総会
第11条 (定時総会)
本会は、正会員による定時総会を毎年1月ごろに開催する。定時総会の開催日時、場所等は開催の2週間前までに、会員に通知される。
第12条 (臨時総会)
役員会が必要と認めた場合又は20名以上の正会員が役員会に通知した場合、2週間前までに会員に通知することにより、臨時総会が開催される。
第13条 (承認、決議)
総会における承認又は決議は、出席した正会員の過半数の賛否によりなされる。
第14条 (結果の通知)
総会において承認又は決議された事項は、役員会の定めるところにより、会員に通知される。
第4章役員
第15条 (選任)
役員は、定時総会において選任され、次の定時総会までの間、その任に当たる。ただし、会長以外の役員について任期途中での辞任があった場合、会長はその後任者を任命する事が出来る。
第16条 (役員の種類)
役員は、会長1名、副会長若干名、書記1名、会計1名、会計監査1名、その他の担当役員とする。
第17条 (会長)
会長は、本会を代表するとともに、総括する。会長の任期は2年とする。再任は妨げない。
第18条 (副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その任を代行する。
第19条 (書記)
書記は、総会、役員会の議事録を作成、保管する。
第20条 (会計)
会計は、本会の出納を管理、その状況を毎回の役員会で報告し、年次総会に於いてその総括を会員に報告する。
第21条 (会計監査)
会計監査は、本会の会計を監査する。
第22条 (その他の担当役員)
その他の担当役員は、役員会で定めるところにより、本会の活動を行う。
第23条 (役員会)
役員会は必要に応じて、本会の運営の助言者として顧問を任命する事ができる。
第24条 (役員会)
定例役員会は8月を除いて毎月1回の開催を原則とし、必要に応じて会長又は3名以上の役員の提唱によって臨時役員会を召集することができる。
第5章活動
第25条 (活動の基本)
本会の活動は、本会の目的に従い、役員会の企画立案に基づき会員が参加するものとする。
第26条 (活動方針)
役員会は、毎年の活動方針を定め、総会の承認を求める。
第27条 (予決算)
役員会は、毎年の活動に係る予算及び決算をとりまとめ、全員に通知する。
第6章付則
第28条 (発効)
本会則は、2001年 1月 14日 に発効する。
第29条(改定)
本会則の改定は、役員会で協議、決議のうえ、年次総会に於いて会員の承認を経て行なわれる。