最新更新: 2008/04/15 22:32
1.在留届け
日本国外に3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法の規定により、在留届を所管の在デトロイト日本国総領事館に提出しなければなりません。緊急時に、同館からの連絡や保護を受けるために必要な手続きです。届出用紙(日本の旅券事務所または総領事館から入手可)に必要事項を記入し、郵送するだけです。また、住所変更や帰国の際にも文書(様式自由or帰国届の様式あり)で通知してください。同館の連絡先は次の通りです。
Consulate General of Japan, Detroit 在デトロイト日本国総領事館
400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, MI 48243
Tel:(313)567-0120 Fax:(313)567-0274
2.パスポート更新
(1)領事館出頭
パスポートが滞在期間中に期限切れとなる場合は、米国内で更新手続きができます。残存有効期間が1年未満、IC旅券への切り替えは、有効期限に関係なくいづもで可能です。領事館窓口更新の場合は、最低2回出頭する必要がありますが、遠隔地に住んでいる場合は、郵送更新が可能で最低1回の出頭で済みます。但し、郵送更新には、あらかじめ領事館から申請書を取り寄せて必要事項を記入、他の必要書類と共に郵送申請を済ませておく必要があります。詳細につきましては、以下のサイトを参考にしてください。
●申請書の事前入手法 http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page0-5.htm
●旅券の新規切り替え手続き(窓口)http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page0-1.htm
●旅券の新規切り替え手続き(郵送)http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/Copy%20of%20page0-5.htm
氏名変更、本籍変更に伴う訂正、又は増補も受け付けてくれますので、これらについては直接領事館に連絡を取り手続きをご確認下さい。http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/
(2)出張サービス
デトロイト領事館は、管轄地域内各地で、旅券交付や在外選挙登録受付のための出張サービスを実施しています。クリーブランド地域でも年一回、出張サービスが行われます。出張サービスでの手続きも、事前に申請書類の入手が必要です。日程等は、決定され次第、JANOホームページの方へお知らせが掲載されます。
●領事出張サービスで取扱う業務
旅券の交付 在外選挙登録申請の受付 在留証明 署名証明の受付 在留届の受付
.I-94(滞在許可証)について
Passport(旅券)が日本国の渡航証明であり、Visa(査証)が米国の入国許可証であるのに対して、Staying Permit (Form I-94)は米国における滞在許可証です。その意味で米国において生活をする為には、常に適法かつ有効なるStaying Permit が確保されていることが必要です。
E-1,E-2ビザ所持者に入国時付与される滞在期間は通常1年間であり、その後の滞在は失効前に延長申請を行っていくこととなります。(米国内にて2年間の延長可能)その他のビザについては当初付与される滞在期間が、ビザの種類、あるいは移民局(Immigration Office)の判断の違いによりことなるため一定ではありませんが、通常当初付与された期間と同程度、もしくはそれ以下の期間しか延長できないこととなります。ここでI-94の延長について細かく説明します。
| (A)名称 | Staying Permit(Form I-94) |
| (B)有効期間 |
Staying Permit上に押印又は記入された日まで |
| (C)延長申請期間 | 失効日4ヶ月前から申請可能 |
| (D)延長申請時の条件 | 旅券の有効期間が6ヶ月以上残っている事 |
| (E)申請窓口 | 所在地管轄のUSCIS(旧:INS Immigration & Naturalization Service)宛て (郵送にて申請可能だが、必ずCertified Mail with Return Receiptにて送ること。) |
| (F)必要書類 |
①Staying Permit(I-94)のコピー:(扶養家族だけの申請時には、本人のコピーも添付する。) |
| (G)出頭の有無 | |
| (H) 発給までの所要日数 | |
| (I)コピー等の保持 | |
| (J)他の国からの再入国時交付されるPermit | |
| (K)カナダ、メキシコ往復時の問題点 |